遺産贈与税/アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)

アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)|遺産贈与税

遺産贈与税

贈与税は、贈与する金額に応じて税率が変わります。これを暦年課税と言います。
通常の贈与であれば、贈与税の基礎控除110万円を引いた額が200万円以下であれば10%で、最も高い税率が3000万円を超える贈与を受けた場合の、55%(控除額400万円) です。
なお、祖父母や父母が、20歳以上の孫や子に贈与する場合は、特例税率が適用され、贈与税の軽減措置が受けられます。

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