墓地 相続/アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)

アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)|墓地 相続

墓地 相続

お墓や墓地は祭祀財産となり、相続税は課税されません。そのため、予め被相続人の財産で墓地を購入しておけば、相続税を節税することができます。

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