社長の相続/アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)

アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)|社長の相続

社長の相続

オーナー社長が死亡した場合は、社長という地位を相続人が直接承継するのではなく、社長が所有していた自社株式を相続することによって正式に後継者となります。

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