株式移動に伴う贈与税、譲渡所得税の申告/アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)

アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)|株式移動に伴う贈与税、譲渡所得税の申告

株式移動に伴う贈与税、譲渡所得税の申告

●贈与による株式移転
株式の贈与を受けた場合は、贈与税の申告が必要になります。また、譲渡であっても譲渡価額が実際の相続税評価額よりも安い場合は贈与税が課税されます。
●譲渡による株式移転
株式を譲渡した場合は、譲渡によって得た対価を譲渡所得の収入金額として所得税が課税されます。

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