事業継承 税金/アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)

アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)|事業継承 税金

事業継承 税金

事業を継承するには、現経営者が保有している自社株式を後継者に移転する必要があります。株式の移転には、贈与、譲渡、相続などの方法があり、それぞれ贈与税、所得税、相続税が発生します。

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