アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2019.10.24

サラリーマンの通勤交通費

サラリーマンの交通機関を利用しての通勤交通費については、1月15万円までは所得税が課税されません。

また、マイカーや自転車などの交通用具を利用しての通勤交通費については、片道の通勤距離により所得税が課税されない1月の交通費が次のとおり定められています。

・2km未満の場合は、全額が課税されます。

・2km以上10km未満の場合は、4,200円まで非課税

・10km以上15km未満の場合は、7,100円まで非課税

・15km以上25km未満の場合は、12,900円まで非課税

・25km以上35km未満の場合は、18,700円まで非課税

・35km以上45km未満の場合は、24,400円まで非課税

・45km以上55km未満の場合は、28,000円まで非課税

・55km以上の場合は、31,600円まで非課税

永井孝幸

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永井孝幸