2019.9.3
国税庁HPより
「平成31年1月4日(金)から、ダイレクト納付を利用している方であれば、確定申告により納付することが見込まれる金額について、課税期間中に、あらかじめ納付日と納付金額等をダイレクト納付画面により登録(複数の納付日や納付金額を登録可能)しておくことで、当該納付日に預貯金口座からの振替により納付(予納)することが可能となります。
利用可能な税目は、申告所得税及復興特別所得税・贈与税・法人税(地方法人税)・消費税及地方消費税です。」
ダイレクト納付を利用した予納は、決められた金額を前もって納付するのではなく、自分で決めた金額を前もって納付することができます。この点が、中間申告や予定納税と異なる点です。
10月から消費税率が10%になり、確定申告時の負担が増加することが見込まれます。確定申告時に税金の支払で慌てないためにもダイレクト納付を利用した予納を利用してみてはいかがでしょうか。
2024.2.20
確定申告書 様式変更
確定申告書の様式が変更となりました。 売上先などの相手先に住所を書く代わりにインボイス登録番号を書くようになりました。
2024.1.30
インボイスと振込料売主負担
最近、振込料負担のお願いのお知らせがよく届くとお客様から耳にします。 振込料の負担については、契約があればまずそれに従います。契約がなければ買主が負担することになります。 振込料の負担については、契約などで定められていることは少なく、その会社ごとの長年の慣習と言われるもので決まっ…
2023.11.22
住民税の申告
給与所得者で年末調整のみで課税関係が終了する人がその年たまたま雑所得等の所得があっても20万円以下であれば申告不要であるのはかなり有名なお話です。 しかし、住民税については所得税のような制度はなく、20万円以下の雑所得でも申告する必要があるというのは案外知られていません。 このと…