アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2019.8.28

分かれ(離婚し)た配偶者は相続人足りえないか

離婚した妻あるいは夫は相続人でなくなることが

極めて多いのですが、条件によっては離婚した配

偶者が相続人となり得ることがあります。

どのような条件が揃えばそうなるのか、気になる

方は専門家へお尋ねください。

中村徳男

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中村徳男