アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2019.9.11

年金受給者の死亡届

老齢等年金受給者がお亡くなりになりましたら、

ご親族の方は速やかに死亡の事実を届けるように

しましょう。

死亡の届けをせずに不正受給を続ければ、詐欺罪

に問われる可能性も否定できません。

故意の不正受給は論外だとしても、届けが遅れて

余分に受給した年金の返納手続きは面倒です。

年金過払いを防ぐ=死亡の通知は電話でも事足り

ます。電話連絡の後に、法要などが落ち着いてか

ら窓口へ書面提出で構わないと思います。

中村徳男

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中村徳男