アシスト合同事務所

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2020.11.21

年末調整の手続 【基・配・所】控除申告書の記載

令和2年分の年末調整から「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の提出が必要になります。

1.基礎控除申告書は、本人の合計所得金額が2,500万円以下である場合に記載する必要があります。

2.配偶者控除等申告書は、本人の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、配偶者の合計所得金額が133万円以下である場合に記載する必要があります。

3.所得金額調整控除申告書は、本人の給与収入(年収)が850万円を超える場合で、次のいずれかの要件に該当するときに記載する必要があります。

① 本人が特別障害者に該当する場合

② 同一生計の配偶者が特別障害者に該当する場合

③ 扶養親族が特別障害者に該当する場合

④ 扶養親族が23歳未満である場合

 

永井孝幸

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永井孝幸