2020.12.27
成年後見人が後見事務を行った対価として報酬の付与を受けた場合には、その成年後見人に付与された報酬に対して所得税が課税されます。
成年後見人に対する報酬は、人的役務の提供による報酬となり、役務の提供が完了した日が原則として収入が発生した日となります。
ただし、人的役務の提供による報酬については、特約や慣習がある場合にはその期間の経過等に対応して収入が発生した日とすることとされています。
成年後見人に対する報酬については、成年被後見人である状況が回復した場合や亡くなった場合には、その日をもって任期が満了し報酬の付与を受けるため、その日が収入が発生した日となります。
ただし、成年後見の任期途中で報酬の付与を受けた場合には、期間の経過等に対応して収入が発生した日となります。
なお、成年後見人の報酬は、弁護士等の専門家の場合には事業所得となりますが、親族などの場合には雑所得となります。
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
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2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…
2024.2.3
消費税の手続 インボイス交付免除特例
消費税の仕入税額控除について、帳簿のみの保存で適用が受けられる取引が定められており、下記の取引については、適格請求書(インボイス)の交付が免除されます。 1.公共交通機関による旅客運送費で、3万円未満のもの 2.適格簡易請求書の記載事項が記載されている上記1以外の入場券等で、その…