アシスト合同事務所

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2020.6.20

所得税の給与所得控除

平成30年度の税制改正により令和2年分からサラリーマンの概算経費である給与所得控除額が引き下げられました。

サラリーマンの給与収入から給与所得控除額が、各収入区分において、100,000円引き下げられました。

また、給与収入が8,500,000円を超える場合については、一律1,950,000円の控除額とこちらも引き下げられました。

令和2年以降の給与所得控除額は下記のとおりとなります。

1.給与収入が1,800,000円以下の場合・・・・・収入金額×40%-100,000円(最低550,000円)

2.給与収入が1,800,000円超3,600,000円以下の場合・・・・・収入金額×30%+80,000円

3.収入金額が3,600,000円超6,600,000円以下の場合・・・・・収入金額×20%+440,000円

4.収入金額が6,600,000円超8,500,000円以下の場合・・・・・収入金額×10%+1,100,000円

5.収入金額が8,500,000円超の場合・・・・・1,950,000円

永井孝幸

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