アシスト合同事務所

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2017.7.30

民法第733条第2項

法務省のホームページによりますと

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00191.html

 

平成28年6月1日,民法の一部を改正する法律が成立し,女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮されました(同月7日公布・施行)。

民法の改正の概要

1 女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から起算して100日としました。

2 女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合又は女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には再婚禁止期間の規定を適用しないこととしました。

 

 

この改正に伴い,平成28年6月7日から,前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の届出の取扱いが,次のとおり開始されます

民法第733条第2項に該当する旨の証明書

http://www.moj.go.jp/content/001184562.pdf

を婚姻届に添付します。

届出が受理されると,妻の身分事項欄には婚姻事項とともに「民法第733条第2項」による婚姻である旨が記載されることになります。

後藤 正義

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後藤 正義