アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2017.8.27

胎児の相続権

胎児の相続権
(相続に関する胎児の権利能力)

第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

第三条 私権の享有は、出生に始まる。
の例外規定です。

お腹の子について民法はすでに生まれてきた子とみなします。
だから相続権があります。
ただし死産だった場合については権利を失うことになります。

実際には出産を待ってから遺産分割協議に入る方がよいでしょう。

年金は、
遺族年金は、亡くなった方に生計を維持されていた妻(内縁関係も含む。)又は子が受給することができます。
年金額改定請求書(様式215号)を年金事務所へ提出準備します。

社会保険労務士 後藤

後藤 正義

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後藤 正義