平成29年5月に創設された制度です。
被相続人の本籍地や最後の住所を管轄する法務局へ、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、
戸除籍謄本等(被相続人の出生~死亡、相続人の現在戸籍、住民票等)の束を提出します。
一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認し、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです。
年金や役所関係の手続をはじめ、相続登記、金融機関の手続きの際、「法定相続情報一覧図」一枚を提出すれば、
戸除籍謄本等の束を提出する必要がないので、とても便利です。
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。
この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。
なお、定額減税の対象となるのは、合計所得金額が1,805万円以下の個人(居住者)が対象となります。
また、扶養の人数に対しても1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられています。
この扶養の人数に含まれるのは、所得控除の対象となる合計所得金額が48万円未満の同一生計配偶者や扶養親族のみならず、16歳未満の扶養親族も含まれます。
相続税の申告に際し、相続人が障害者である場合、税額控除を受けることができます。
ただし、下記の要件を満たすこととなるので、注意が必要です。
1.相続等による財産取得時に日本国内に住所があること
2.85歳未満の一定の障害者に該当すること
3.障害者の方が法定相続人に該当すること(相続の放棄があった場合には、放棄がなかったものとした相続人)
また、相続税の申告では下記のように計算します。
障害者控除(一般)
(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×10万円(一年あたり)=控除額
障害者控除(特別)
(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×20万円(一年あたり)=控除額
少しでも税額を控除できるよう、利用してください。
3月1日より始まった戸籍等の広域交付制度ですが、システムエラーなどのトラブルが相次ぎ、各地の市役所で混乱が起こっていたようです。
大阪市においても、3月1日から広域交付による戸籍証明書の交付は停止し、3月7日より一部交付、3月14日になって全面再開となっています。
ただし、現在においても本籍地の市役所に広域交付制度での戸籍証明書発行の可否等を確認する必要があり、特に相続手続きに使用する過去の除籍謄本や改製原戸籍謄本の発行には時間がかかっているようです。
場合によっては、従来通り本籍地の役所宛に請求した方が早い場合もありますので、しばらくの間は注意が必要です。
先日、テレビで「大阪府警の取り組みで大阪市内の6つの幹線道路で土日祝日の日中の間、『信号機の特別運用』により制限速度以下で走行すると、青信号が続く仕組みとなっている」のを実際に試されていました。
13個めまで青信号が続いていました。
スムーズに運転できると、燃費も良くなり、ストレスも軽減し、交通事故の減少にもつながると思います。
大阪府警は『信号機の特別運用』の効果が高いとして、今年中にも導入する道路を増やしたいとのことでした。多くの道路でそうなれば良いなと思います。
各陸運支局で手続きをしますが、例として大阪市で軽自動車の手続きをおこなう場合は下記のような書類が必要です。
①自動車検査証の原本
②新所有者の住民票の写し、または印鑑登録証明書(発行から三ヶ月以内)
③戸籍謄本等、または法定相続情報一覧図。
※所有者の方がお亡くなりになられた事実と新しい所有者の方が相続人(親族等)であることが確認できる書面が必要です。
申込書等は窓口にも設置されていますし、事前にダウンロードすることも可能です。
参考「大阪市HP」 https://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000372534.html#4
お付き合いのある販売店やディーラーで手続きする方が多いかもしれませんが、弊所でも手続きをサポートさせていただいております。
お気軽にご相談ください。
市町村や後期高齢者広域連合では「葬祭費」として、数万円が支給される制度があります。
大阪市、堺市は5万円、奈良市は3万円などです。
申請書、亡くなられた方の保険証、葬儀費用の領収書(喪主様の氏名記載のもの)、振込口座のわかるもの等が必要です。
お困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
銀行や証券会社の相続手続きについて書きたいと思います。
大まかな流れとしては下記のようになります。
取引店に死亡連絡⇒口座凍結⇒相続手続依頼書等+必要書類の提出⇒解約完了
※証券会社については、「移管手続き」となります。原則は、財産を受取る相続人が被相続人と同じ証券会社へ口座開設する必要があり、その口座に株式等を移すことになります。
金融機関の相続手続きには手書きで作成する書類が複数あります。
弊所でもたくさんの金融機関のお手続きをサポートさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
相続登記の義務化がスタートするに当たって、ご相談やご依頼も増えてきました。
遺産分割協議、法定相続分の相続、遺言書がある場合、いずれいおいても、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡まで、在籍していた全ての戸籍・除籍謄本が必要です。
しかし、前回の相続において登記手続きがされていない場合、所有者が被相続人の親になっていることがあります。
その場合は、所有者の出生から死亡まで、在籍していた全ての戸籍・除籍謄本も必要です。
戸籍の取得についてもサポートさせていただいております。
お気軽にご相談ください。
公正証書遺言の作成には、証人2名の立会が必要ですが、以下の方は証人になることができません。
① 未成年者、②推定相続人、③ 遺贈を受ける者、④ 推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族等
信頼できるご友人に依頼されるか、また公証役場にて紹介してもらうことも可能です。
弊所では遺言書作成支援として文案の作成や証人としての立会もおこなっております。
お気軽にお問い合わせください。