2026.1.10
「お年玉は初めて経験するお金の贈与です。」の続き・・・お年玉も贈与のひとつです。では、貰ったお年玉に贈与税がかかるのでしょうか?
贈与税は、無償で財産(お金、物、権利など)を貰った人が納める税金です。お年玉も贈与税を納める条件には当てはまります。「お年玉に贈与税なんてきいたことない。」「贈与税の申告をしないといけないのかな」と心配になりましたか。
大丈夫です! お年玉に贈与税は課税されません。なぜなら贈与税が非課税となる次のような規定があるからです。
『個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。』(相続税法基本通達21の3-9)
お年玉もこの規定に該当し、①贈与の目的が社交儀礼として適切であること。②贈与される金額が、贈与者と受贈者の関係性、年齢、地域性などを考慮して、一般的に妥当と判断される範囲内であること。すなわち、親と子、祖父母と孫、叔父叔母と甥姪など親族間の一般的なお年玉の金額であれば贈与税を課税されることはありません。
【参考】 お年玉の平均額は年齢や学年によって異なり、小学生(高学年)で3,000円~5,000円、中学生で5,000円~10,000円、高校生・大学生で5,000円~10,000円が相場です。
貰ったお年玉はその後どうなりますか?自分で使う、親に預ける・・・いろいろな道をたどりますが、お年玉の将来は、相続税などの税金に関わってきますので、次回お話させていただきます。
2026.7.11
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