2026.3.8
日本勢が頑張った冬のオリンッピク、現在はパラリンピックの真最中・・・がんばれ日本🎌
今回は、頑張った人が手にする報奨金や賞金、副賞についてお話します。
報奨金&賞金と税金
◆日本オリンピック委員会(JOC)やその加盟協議団体から支払われる報奨金は所得税法等に基づき非課税です。
①日本オリンピック委員会(JOC)からの報奨金(金:500万円、銀:200万円、銅:100万円)②各競技団体からの報奨金はJOCの報奨金を基準として同額までは非課税
◆所属企業からの報奨金
役務の対価として給与所得となりまが、所属企業との契約内容によっては事業所得となります。
◆スポンサー企業からの報奨金
原則一時所得ですが、事業所得となる場合もあります。副賞として貰う「ビール1年分(350ml缶1ケース(24本)×12か月」や自動車なども同じです。
◆M1やキングオブコント、R1、各種歌謡祭などの賞金や賞品
①プロとして活動している場合は事業所得 ②アマチュアの場合は一時所得
◆ノーベル賞などの賞金等
①ノーベル賞の賞金:非課税、②文化功労者年金(賞金はなく年金を終身貰える):非課税、③日本学士院、日本芸術院の賞金:非課税
◆宝くじの当選金
非課税
2026.4.30
これって贈与⑥
これって贈与⑤の続き・・・ 【夫が夫の実家(父)から受けた資金援助】 1,000万円を借用書等の契約書作成もなく、返済期日、返済方法も定めず、「ある時払いの催促無し」いわゆる出世払いといわれる方法で借りています。これは明らかに贈与です。「口約束だけど借りた契約をしている」とか「不…
2026.4.12
これって贈与⑤
ある日の会話 (妻)そろそろ自分達の家を買いたいね。🏠 (夫)そうだね。でも資金が少し足りないなあ・・・全額ローンも嫌だし (妻・夫)どうしよう (夫)そうだ!お父さんに相談してみよう (妻)そうね、私も実家のお父さんお母さんに相談してみる 【夫の実家】 (子)家…
2026.4.10
相続財産と名義
相続税が課税させる財産とは? 国税庁HPの【相続税のあらまし】では次のように説明されています。 「被相続人が亡くなった時点にお いて所有していた財産 ①土地、②建物、③株式や公社債などの有価証券、④預貯金、⑤現金などのほか、金銭に見積もるこ とができる全ての財産が相続税の課税対象…