2026.2.28
利子所得は、預貯金、公社債の利子利息収入や合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配金収入などが該当します。
利子所得は、利子所得となる収入金額が、利子所得の金額となります。
1.国内で支払われる利子所得となる収入金額については、15.315%の所得税・復興特別所得税と5%の住民税が源泉徴収課税されています。
従って、実際に預金口座などに支払われる金額は、利子所得となる収入金額から所得税・復興特別所得税と住民税が控除された後の手取金額となります。
源泉徴収課税されている利子所得については、その源泉徴収課税により納税が完結しているため、確定申告をする必要がなく、また、確定申告をすることもできません。
2.国外で支払われる利子所得となる収入金額については、国内で支払われるものとは異なり、15.315%の所得税・復興特別所得税や5%の住民税は源泉徴収課税されません。
また、同族会社が発行する社債の利子で、その同族会社の同族株主等が支払いを受けるものについても15.315%の所得税・復興特別所得税や5%の住民税は源泉徴収課税されません。
源泉徴収課税されない利子所得については、納税が完結していないため、確定申告をする必要があります。
3.利子所得の非課税制度
利子所得には、下記のような非課税制度があります。
① 障害者等の少額貯蓄非課税制度
この非課税制度は、国内に住所を有する個人のうち身体障害者手帳の交付を受けている人など、一定の要件に該当する人で、次の利子等が対象となります。
・元本の金額が350万円までの利子等で、障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度の対象となるもの。
・元本の金額が350万円までの利子等で、障害者等の少額公債の利子の非課税制度の対象となるもの。
② 勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子非課税制度
この非課税制度は、勤労者財産形成促進法に規定する勤労者のうち一定の要件に該当する人で、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄の両方の元本の金額の合計が550万円までの利子が対象となります。
なお、個人と個人の間や個人と法人の間で行われる金銭を貸付けによる利息は、利子所得に該当しません。
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