2022.11.5
令和4年度の税制改正において、帳簿の不保存や記載不備により申告漏れ等が生じた場合には、その申告漏れ等に対する加算税が、通常の加算税よりも加重されることになりました。
次のいずれかに該当する場合には、加算税が加重されます。
1.帳簿の提示等を行わなかった場合
➔ 通常の加算税の割合が10%加重されます。
2.帳簿に記載した売上(収入)金額が、本来記載すべき金額の1/2未満であった場合
➔ 通常の加算税の割合が10%加重されます。
3.帳簿に記載した売上(収入)金額が、本来記載すべき金額の2/3未満であった場合(上記2を除く)
➔ 通常の加算税の割合が5%加重されます。
この改正は、令和6年1月1日以後に法定の申告期限が到来する申告所得税、法人税・地方法人税、消費税について適用されますので、
個人については令和5年分、法人については令和5年10月決算期分の確定申告から適用の対象となります。
この改正の対象となる加算税は、過少申告加算税と無申告加算税が対象となりますが、不納付加算税や重加算税は対象となりません。
2023.8.31
令和5年度税制改正 無申告加算税の見直し
令和5年度の税制改正により、無申告加算税の割合について、現行の15%(納付すべき税額が50万円を超える部分は20%)に加えて納付すべき税額が300万円を超える部分に対する割合が30%に引き上げられることになりました。 1.改正前 ① 50万円以下・・・・・15% ② 50万円超・…
2023.7.11
令和5年度税制改正 暦年贈与に係る贈与税
令和5年度の税制改正により、暦年贈与に係る贈与税について下記の改正がありました。 1.令和6年1月1日以降に贈与を受けた財産について、相続税に加算される対象期間が7年間に延長されました。 ① 令和6年に相続があった場合の加算対象期間:3年間 ② 令和7年に相続があった場合の加算対…
2023.7.3
源泉所得税の手続 破産管財人報酬
会社の破産手続開始の決定に伴い破産管財人である弁護士に対して支払われる破産管財人の報酬については、所得税法に規定する弁護士業務に該当するため、会社はその報酬に対して源泉所得税を徴収し、残額を破産管財人である弁護士に支払うことになります。 この場合の源泉所得税の税率は、通常の報酬に…