免税事業者である人が、相続によって事業を承継した場合は、相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が「1,000万円以下」であれば、相続があった年の納税義務が免除となります。ただし、もしも相続人が課税事業者を選択している場合は免除になりません。
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