上場株の場合は、市場取引相場をもとに評価額を割り出し相続税を計算しますが、非上場株の場合はこういった市場相場がないため、原則的評価方式、配当還元方式、類似業種比準価額方式、純資産価額方式、などの方法によって株式を評価し相続税を計算します。
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アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)|株式の相続