遺産相続が発生した場合、相続人全員の参加によって遺産分割協議を行い、各相続人の相続する財産を確定させなければなりません。相続人全員が一同に会することが難しい場合は、手紙や電話によって意見をまとめる場合もあります。また、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは違う割合で相続することも可能です。
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アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)|分割協議