お墓や墓地は祭祀財産となり、相続税は課税されません。そのため、予め被相続人の財産で墓地を購入しておけば、相続税を節税することができます。
事業支援
税理士や会計士が行う「事業支援」には、主に次のような類型があります...
債務の相続
相続はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産(債務)も相続の対象...
専門コンサルティング
経営コンサルティングの幅は広く、対象となる企業によっては高度な専門...
相続税申告
相続税の申告手続きは、確定申告などと違い非常に高度なお手続きになり...
中小企業 経営コン...
中小企業の経営コンサルタントとしては、経営コンサルタント会社の他、...
M&A株式会社
M&Aの支援を事業としている株式会社も多数存在します。これらの株式...
M&A 中小企業
M&Aによる中小企業の事業承継は、すぐに事業の買手が見つかるとは限...
小規模宅地の特例
一家の大黒柱がお亡くなりになられ、相続が開始した場合に、残されたご...
税務相談
税理士が行う業務のうち、何かを直接作成したり、提出、申請、請求した...
アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)|墓地 相続