相続人が相続できる法定相続分は、相続人の構成によって民法で次のように定められています。
●配偶者のみの場合は、すべてを相続する。
●配偶者1/2・子1/2
●配偶者2/3・直系尊族1/3
●配偶者3/4・兄弟姉妹1/4
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