保険金は相続財産には含まれず、保険契約時に定めた「保険金受取人」固有の財産となります。但し、保険料を被相続人が負担していた場合は、相続税の課税対象となります。また、生命保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
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アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)|保険金 相続