相続人に未成年者である子供が含まれている場合は、法定代理人と利益が相反するため、両親が代理人となって遺産分割協議に参加することができません。そのためこの場合は、別途家庭裁判所に対して「特別代理人」の選任を請求しなければなりません。
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