被相続人と内縁関係にあったとしても、正式に婚姻し戸籍上夫婦として成立していなければ、いかに深い内縁関係だったとしても相続人になることはできません。但し、被相続人に法定相続人がいない場合は、「特別縁故者」として請求することで財産分与が認められる場合があります。
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