使用貸借とは、土地などの目的物を「無償」で使用収益出来る権利のことです。この使用貸借する権利は、借主が死亡し相続が発生した場合は、相続の対象にはなりません。これは、民法で「使用貸借は「借主の死亡」によってその効力を失う」と規定されていることによります。
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