~事業継承税制の詳細について~
●相続税の納税猶予制度
相続によって非上場株を取得し、一定の要件を満たしている場合に、後継者が相続前から既に取得していた議決権株式を含め、発行済完全議決権株式総数の3分の2に達する部分について、課税価格の80%に対応する相続税の納税猶予が受けられるという制度です。
●贈与税の納税猶予制度
後継者が非上場株の贈与を受け、一定の要件を満たしている場合に、贈与税の全額について納税が猶予されるという制度です。
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アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)|事業継承税制