アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2017.4.10

未支給の保険給付

厚生年金法第37条では、

(未支給の保険給付)

第三十七条  保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

として、

 

相続人と区別し生計同一であることを要求しています。

 

公的年金が世代間扶養の仕組みであることから生計同一概念が発出しています。年金請求時には、添付資料として住民票の提出が要求されます。

また婚姻関係にない(相続人でない)未届けの妻であるときも、生計同一であれば請求可能です。

 

社会保険労務士 後藤正義

 

 

後藤 正義

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