アシスト合同事務所

お知らせ

お知らせ

  • 2024.7.23
    高校野球


    高校野球といえば初めから甲子園球場と思っていました。
    お客様からいただいた和菓子から、高校野球大会の前身である全国中等学校優勝野球大会が初めて開催されたのは、豊中グラウンドだと知りました。
    当時大阪では野球が大変な人気で、観客を収容しきれず、第3回大会からは会場は西宮の鳴尾球場になり、第10回大会から甲子園で行われるようになったそうです。

    今年も8月7日から夏の高校野球が始まりますが、連日の猛暑の中、選手も観客も大会関係者の方々も体調を崩すことなく良い思い出に残る大会になることを願います。

  • 2024.7.22
    遺言書の検認

    遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,

    その「検認」を請求しなければなりません。(裁判所HPより)

    ※公正証書や法務局にて保管している場合は除く

    検認の申立先は「遺言者の最後の住所地の家庭裁判所」です。

    「検認」とは,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,

    遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

    遺言の有効・無効は判断されません。相続人や受贈者に対し検認期日(検認を行う日)の通知が届きます。

    出席にするかどうかについては、各人の判断に任されており,全員がそろわなくても検認手続は行われます。

    弊所でお手続きする場合、担当の行政書士が申立人となり検認に出席いたします。

  • 2024.7.10
    エクセル、ワードにはそれぞれ適した使い方があります。

    先日、「エクセル方眼紙で文書を作るのはやめなさい ~「他人の後始末」で、もうだれも苦しまない資料作成の新常識」

    という本を読みました。

    この本の内容は以下の通りで、

    ・見栄えのためによく使うセルの結合

    ・表が含まれる文書なので思わずエクセルで作成してしまう文書(表に計算式はありません)

    ・余計な機能が一杯で使いづらいと思いこんでいるワード

    全部自分のことだと思ってしまいました。

    文書作成にはそれぞれ適したソフトが有るということがよく分かる本でした。

  • 2024.6.28
    遺言書の重要性

    金融機関の解約・名義変更や不動産の名義変更等、相続の手続を行う際は相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

    具体的には、金融機関に提出する「相続届」、遺産分割協議書への署名や実印の捺印などが必要なのですが、相続人の数が多い場合や、不明な相続人がいる場合、又は相続人同士の関係が悪い場合等は、この手続きが非常に困難になります。

    ご自身が亡くなった後、相続の手続が困難になるとあらかじめ分かっている場合は、遺言書を作成しておくことが有用です。有効な遺言書があると、相続手続きの煩雑さを軽減でき、財産の分割にご自身の意思を反映させることができます。

    遺言書の作成は、ご自身が元気な時に行う必要があります。「いつか」ではなく「今」、作成を始めることが重要です。

     

     

  • 2024.6.25
    傘の持ち方

    梅雨入りもし、雨の日が多くなりました。傘を畳んで持つときに斜めや真横に持って振って歩いている人が結構います。
    近くを歩いていると当たりそうで怖いです。子どもの目線になるともっと怖いと思います。
    私も周りを気にかけて歩きたいと思います。

  • 2024.6.17
    お手続き完了までの期間について

    お手続きの内容等によりますが、早ければ約3ヵ月とご説明しています。

    金融機関の手続きが複数あったり、ご相続人がたくさんいらっしゃる場合は、もう少し時間がかかります。

    相続税の申告がある場合は、約5ヶ月~。長い方は10ヶ月ほどかかる場合もあります。

    財産調査及び残高証明書の取得、税理士の問診から申告書の提出まで。

    予定よりも時間がかかる場合がありますので、早めにスタートされることをお勧めします。

     

  • 2024.6.13
    相続税の申告に関わる事務業務に就いて思うこと

    相続が開始することによって、相続税の申告期限までに さまざまな工程を経て、最終的に申告書の控え書類を相続人へお返しします。

    相続人と直接お会いすることはなくても、お電話でお話したり、手続き上、必要な書類のやりとりなどを行います。

     

    相続税の申告が初めてで、複雑な書類に不安を感じる相続人もおられます。

    私たちは そういった状況を踏まえ、署名、捺印等をお願いする際には、わかりやすく記して書類を作成しています。

    マニュアル通りの単純な事務作業ではなく、その先にいる相続人に寄り添って業務を遂行しています。

     

    ご家族がお亡くなりになり、悲しみの中、

    ❝相続税の申告を期限までに❞

    という現実的な状況の中、少しでもお役に立てていたなら幸いです。

     

     

     

     

     

     

  • 2024.5.30
    樺太の戸籍

    相続人を確定するためには、故人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を確認する必要がありますが、本籍地を樺太に置いておられた方については戸籍の収集ができないケースがあります。

    ただ、以下の村の戸籍については一部戸籍簿が外務省にて保管されているとのことです。

    • 大泊郡知床村 戸籍簿 15冊 除籍簿 3冊
    • 大泊郡富内村 戸籍簿 1冊
    • 大泊郡遠淵村 戸籍簿 4冊
    • 敷香郡内路村 戸籍簿 9冊
    • 敷香郡散江村 戸籍簿 4冊
    • 元泊郡元泊村 戸籍簿 8冊

    樺太においていた戸籍が無くなっている場合は、戸籍等提出先の各機関と事前に打ち合わせをして相続手続きを進める必要があります。

  • 2024.5.30
    デジタル資産の相続

    デジタル資産の相続

    paypayの場合

    paypay残高利用規約に以下のように規定されています。

    第5条 権利義務などの譲渡の禁止および相続
    PayPay残高アカウントに関する契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部は、利用者に帰属し、利用者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできないものとします。ただし、利用者に相続が発生し、利用者のPayPay残高アカウントにPayPayマネーまたはPayPayマネーライトの残高が残っていた場合、当社は当社所定の方法に基づき、法令に定める例外事由等を考慮の上、当該利用者の保有するそれらの残高を正当に相続または承継すると当社が確認した者に対し、振込手数料を控除した額を振り込みます。

    よって、paypay残高は相続可能であり、相続税申告時に相続財産として計上する必要があります。

     

  • 2024.5.30
    相続財産が未分割の場合の申告について

    相続が発生してから10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行わなければならないが、相続財産が分割されなかった場合、

    相続税の申告期限が延長されることは無いので、各相続人が法定相続分の割合に従い、

    財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税を行うことになります。

    また、その際には小規模宅地等についての特例や配偶者の税額軽減等の特例は適用されないので注意しましょう。