2022年4月1日施行の改正民法により、成人年齢が18才に引き下げられました。
これにより、親の同意を得なくても、様々な契約出来るようになりました。
但し、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技は、これまで通りに20才になるまでは禁止という扱いになっています。
これらについては、多くの方が既にご存知だと思います。
今回は、上記の点を踏まえた上で、あまり知られていない成人にならないと出来ないこと、成人(18才)になっても出来ないことを紹介したいと思います。
まず、民法改正に伴い、結婚可能年齢が統一されました。
これまでは、男性が18才、女性が16才と結婚可能年齢が定められていましたが、男性・女性ともに18才へと変更されています。
こちらの変更については、契約関係の変更とは異なり、多くの方にあまり浸透していないように感じます。
ちなみにですが、成人年齢が引き下げられたことにより、18才から裁判員に選ばれることがあるそうです。
次に、普通自動車の運転免許については、これまでと変更なく18才以上で取得可能です。
間違いやすい点として、大型・中型の自動車免許は20才以上でないと取得出来ません。
(但し、大型自動二輪車の免許については、18才以上で取得可能です。)
また、これまでと変わらないものとして、養子を迎えることは20才になるまでは出来ません。
18才で成人と認められるといっても、まだ学生であったり、社会人としても日が浅い方が多いと思いますので、無用なトラブルを回避するために、成人の日を機会に、一度、成人(18才)なって出来ること・出来ないことを調べてみるのも良いではないでしょうか。
今年もいよいよ終わりが近づいてきました。
2024年は、戸籍謄本の広域交付や不動産の相続登記義務化など、相続手続きの分野では数々の変更がありました。
毎年、亡くなられる方の数は増え続けていますので、相続の手続きについても更に効率化していく必要があります。
2025年は、故人の金融機関の口座照会が簡単にできるようになると言われています。相続の手続き方法や必要書類、相続税についても年々変化しています。
相続手続きについてお困り事がございましたら、来年もアシスト合同法務事務所をよろしくお願いいたします。
今年もあとわずか、年が明ければあっという間に確定申告のシーズンです。
国税庁のホームページでは、確定申告の準備編があります。
申告期間もあっという間に来てしまいますので、早めの準備に備えて、どんな申告方法があるかチェックしてみてはいかがでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
相続人申告登記は、相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)に伴い、創設された制度です。
相続登記の申請義務化により期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが義務付けされ、
「正当な理由」なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
「正当な理由」とは、遺産分割がまとまりそうにない(争いがある)場合や、登記上の所有者の相続人が非常に多いために、相続登記に必要な戸籍関係書類の収集に時間を要する場合など、が考えられるかと思います。
上記のような期限内に相続登記をすることが難しい場合に簡易に相続登記の申請義務を履行することができますので
一度検討されてはいかがでしょうか。
葬儀費用を亡くなった方の銀行口座から支払うということは、出来るかどうか、亡くなった方の銀行口座から支払ってしまったのだが問題はないかどうかなどの質問が多く寄せられます。
まず、亡くなった方の銀行口座から葬儀費用を引き出すことが出来るかどうかについてですが、キャッシュカードと暗証番号さえあれば、銀行口座が凍結してしまう前にお金を引き出すことは”物理的には可能”です。(当然ながら、勝手に持ち出して引き出したとなれば、それは犯罪となります。)
引き出すことについて名義人本人が納得しているのか、理解しているのかという点が重要となります。
相続手続きにおいては、亡くなりになった名義人に代わり、相続人全員が納得しているのか、理解しているのかという点が重要となります。
葬儀費用に限らず、相続人全員の理解を得られないまま、亡くなった方の銀行口座からお金を引き出してしまうと、他の相続人から不信感を持たれ、その後の遺産分割協議の際に、大きな影響を及ぼす可能性があります。
実際に支払われてしまった場合には、通帳の記載などで引き出した履歴を残し、葬儀費用の請求書や領収書などと合わせて、『いつ・何のために・いくら』口座からお金を引き出したかを明確にしておくことが大切です。
このような点に注意し、相続人間でのトラブルを未然に防ぎ、円滑な相続手続きを行っていただきたいと思います。
今年も行政書士試験の季節がやってきました。
今年は11/10(日)に全国の会場で行政書士試験が行われました。試験は択一式・選択式・記述式の方式で60問出題されますが、相続に関する問題は毎年数問程度です。
試験結果は令和7年の1/29に発表になるそうです。
試験問題は一部を除き、「一般財団法人 行政書士試験研究センター」のホームページで見ることができます。
行政書士になりたい方、興味のある方は挑戦してみてはいかがでしょうか。
法務省ホームページより
代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス*1(以下「登記事項証明書等」といいます。)に表示しないこととする措置です。
代表者の住所が登記されていることがプライバシー上問題になっていることから設けられました。
例えば、ご相続人が複数いて、そのうちの1名が相続放棄をした場合。
相続放棄をした方については、債権者への証明や不動産の名義変更(相続登記)をするため
家庭裁判所にて表題の「相続放棄申述受理証明書」を取得する必要があります。
取得方法ですが、まず、家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出し、
それが受理されると相続放棄申述受理通知書が届きます。
この通知書は一度しか発行されません。
通知書には証明書の申請書が同封されますので、本人確認書類のコピー等を添付し申請することになります。
証明書は何度でも発行できますが、即日発行はできないので、前もって必要通数をご確認ください。
各役所には行政相談や法律相談の窓口が設けられており、日常生活で起きる様々な問題を無料相談できます。
相続に関する相談も受け付けているので、相続手続きについて何か悩みがあれば、利用してみることで、解決の近道になることもあるかと思います。
しかし、弁護士や司法書士への直接相談とは事情が異なるため、デメリットなどを理解した上でご利用いただく必要があります。
そこで今回は、役所で行われる無料の相続相談についてのメリット・デメリットをいくつか紹介したいと思います。
【メリット】
・費用面、精神面での負担が少ない
無料相談であることや、普段から利用している役所を利用することで、気軽に利用しやすくなっている。
【デメリット】
・時間や回数が制限されている
1回の相談は30分以内、同じ内容の相談は2回までなど、時間や回数に制限が設けられていることがほどんどです。
相談内容を簡潔にまとめておかなければ、相談内容の整理だけで時間が経過し、最善のアドバイスを受ける前に制限時間が終了してしまうといったことも珍しくありません。
役所の無料相談であることから、平日の決まった時間でしか利用できないなどの制限も発生してしまいます。
・二度手間になることがある
無料相談で対応してくれた専門家に業務依頼はできないので、根本的な問題解決は法律事務所へ直接相談しなければならず、二度手間にもなってしまうことがあります。
また、担当者が変われば問題の解決方針も変わってしまうケースがあるため、どのアドバイスが最善策なのかわからなくなるなどの問題も発生してしまうこともあります。
反対に、専門家に直接相談をすれば、費用は発生しますが、そのまま業務の依頼し、面倒な書類作成、煩わしい手続きを代行してもらうことにより、スムーズに相続手続きを完了させることも可能です。
このように、役所の無料相談を利用することにも、専門家に手続きを依頼することにもメリット・デメリットが存在します。
無料という言葉は、非常に魅力的ではありますが、ご自身にあった相続のお悩みを解決する最善の方法は何なのか、そういったことを念頭に置いて、役所の無料相談、専門家への依頼を検討してみてください。
11月11日(月)~17日(日)は「税を考える週間」です。
全国各地で色々なイベントが行われており、大阪府でも税に関する啓発イベントとして、参加者にオリジナルグッズがプレゼントされる税金クイズ等が実施されています。
すでに終わっている場所もありますが、詳しい開催場所は大阪府のHP検索に掲載されていますので検索してみてください。