初回のご相談において、「不動産の分け方をどうしたらいいですか?」とよくご質問をいただきます。
結論から申し上げますと、私共は協議の中に入っていくことはできませんので
分け方のご提案を申し上げることはできません。
ただ、将来的に不動産をどうされたいのか等をお聞きして、そのご希望に沿うような分割パターンをお伝えすることはできます。
ご家族が引き続き居住されるのか、お子様に引き継がれたいのか、売却予定なのか。
また、相続税がかかるかどうかも大きなポイントです。
まずは、故人様が残された想いやご相続人皆様の想い、また将来に向けてのお考えをお聞かせいただければ幸いです。
令和5年度の税制改正により、無申告加算税の割合について、現行の15%(納付すべき税額が50万円を超える部分は20%)に加えて納付すべき税額が300万円を超える部分に対する割合が30%に引き上げられることになりました。
1.改正前
① 50万円以下・・・・・15%
② 50万円超・・・・・20%
2.改正後
① 50万円以下・・・・・15%
② 50万円超300万円以下・・・・・20%
③ 300万円超・・・・・30%
この改正は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
被相続人が死亡した後、遺産分割を行う前に相続人の1人が亡くなり、次の相続が発生してしまうことを「数次相続」といいます。
この時、最初の相続を「一次相続」といい、後の相続を「二次相続」といいます。
数次相続が発生すると、手続きが複雑になるほか、二次相続の被相続人は一次相続での相続分を引き継ぐ為、相続税等に影響を与える可能性があります。
相続が発生した場合は、出来るだけ早めに手続きを進めることをおすすめします。
相続が発生したとき、故人様の財産を確定しなければなりません。
近年では、ネットバンクに取引がある事も少なくありません。
ネットバンクでは自宅に郵送物は届かないので、どのネットバンクと
取引があるのか、家族には分かりにくいものです。
では、どのようにネットバンク口座を特定でればよいのか。
まずは故人様が使用していたメール履歴から確認します。
また、実店舗のある銀行口座の取引履歴を辿り、ネットバンクとの資金の移動がないかを調べます。
そこから情報を集めたら、窓口のカスタマーセンターに連絡し、必要書類を提出することとなります。
なかなかの手間がかかりますので、ネットバンクに取引がある場合は、
その情報を家族に伝える、若しくは書留めておく等の対策をしておくとスムーズに対応できます。
郵便切手は原則として「購入時は非課税」で「使用時は課税」です。
切手購入時に消費税を徴収してしまうと、郵送する際に課税をするので二重課税になってしまうからです。
なので、本来は「切手購入時は非課税」「切手を郵送代金として使ったら課税」として処理すべきなのですが、そのような処理は作業が煩雑になるため、消費税法基本通達では、切手を購入したときに課税仕入れ処理してしまうことが認められています。
故人が金融機関に残した預貯金などを、相続手続きで解約する場合、以下のような書類・手続きが必要になります。
・相続人の全員が確認できる戸籍(故人の出生~死亡の戸籍)
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の署名及び実印による捺印 等
しかし、残された預貯金の額が少ない場合など、金融機関によっては相続人の1人による簡易な手続きで解約手続きが進むことがあります。
このような場合でも、払い出される預貯金は相続人全員で分割する相続財産であることに変わりはありませんので、相続人間でトラブルにならないように分割することが大切です。
相続税の申告が必要となり、相続税を納付しなければならないとき、
どのように納付すればよいのか分からないこともありますよね。
次の納付方法があることを参考に、納税手続きに役立てていただければと思います。
1.納付書を掲示し、金融機関で納付する
2.クレジットカードで決済する(国税庁ホームページ、またはe-taxから「国税クレジットお支払サイト」にアクセスして納付手続きを行う)
3.コンビニエンスストア納付する(税務署で「バーコード付納付書」を発行してもらう)
4.税務署の窓口で納付する
1の方法で一括納付が一般的ですが、平日に金融機関に出向くことが困難だったりすると、2.3.の方法が便利ではありますが、それぞれデメリットもあります。
2のクレジット決済では、利用できるカードが決まっていたり、一度の納付金額が1,000万円未満、かつ、決済可能額以下の金額での支払いとなります。また、領収書が発行されない、決済手数料がかかったりします。
3の方法では、納付金額が30万円以下となります。30万円以上の場合は、納税金額に応じて複数の納付書を税務署で発行してもらいます。
4の方法では、申告書を提出した管轄の税務署でしか手続きできません。
3,4の方法だと、いずれにしても税務署まで出向いたり、高額な現金を持ち歩くことになりますので、1の金融機関での納付が一番安全かと思われます。
10月からのインボイス導入に関し、様々な改正がされております。
納税額を売上にかかる税額の20%とする特例
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられ
た方については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額
に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除
した残額の100分の8 0に相当する金額)とすることができることとなりました。
この特例により売上に係る税額の20%となります。原則課税、簡易課税は関係ありません。
ふるさと納税の10月からの新しいルールでは、地場産の基準が厳しくなり、加工品の熟成肉と精米は「原材料が該当する自治体と、同一の都道府県内で生産したものに限る」と変更されます。
また、これまで対象でなかった経費(寄付金証明書などの郵送費用他)を含めて経費の比率を寄附額の50%以下にしないといけなくなるため、返礼品の種類や分量が減る可能性があります。
昨年もふるさと納税の返礼品が値上がりしているなぁと思っていたので、がっかりです。
新ルールについて説明されてるサイトでは9月までに寄付を済ませておいた良いのではと書かれていたりしますが、10月からの返礼品がどう変わるのか気になります。
令和5年度の税制改正により、暦年贈与に係る贈与税について下記の改正がありました。
1.令和6年1月1日以降に贈与を受けた財産について、相続税に加算される対象期間が7年間に延長されました。
① 令和6年に相続があった場合の加算対象期間:3年間
② 令和7年に相続があった場合の加算対象期間:3年間
③ 令和8年に相続があった場合の加算対象期間:3年間
④ 令和9年に相続があった場合の加算対象期間:3年~4年間
⑤ 令和10年に相続があった場合の加算対象期間:4年~5年間
⑥ 令和11年に相続があった場合の加算対象期間:5年~6年間
⑦ 令和12年以降に相続があった場合の加算対象期間:6年~7年間
2.延長された4年間に贈与を受けた財産のうち総額で100万円までは相続税の加算の対象外となりました。