アシスト合同事務所

お知らせ

お知らせ

  • 2024.9.30
    名寄帳

    故人が不動産を所有していた場合、その不動産は相続の対象となります。

    どこにどのような不動産を持っているのか確認するときは、毎年役所から送られてくる固定資産税の課税明細書を確認するか、お手持ちの権利書を確認することになります。

    ただ、不動産によっては、固定資産税などの税金が課されていないものもあるため、固定資産税の課税明細書にすべての不動産が記載されていないことがあります。

    その為、市役所にて「名寄帳」を取得し、課税されていない不動産を確認することが重要です。

    ただし、「名寄帳」は、請求する市や町の中の不動産のみしか記載されませんので、例えば市境に不動産を複数お持ちの場合などは、念のため隣の市にも「名寄帳」の請求をしておくことをお勧めします。

  • 2024.9.25
    郵便料金の値上げ

    2024年10月1日から郵便料金が値上がりします。
    郵送代84円と94円が110円になり、はがきが63円から85円になります。
    84円切手の差額26円と、63円の差額22円の切手が発売されますが、その他の料金との差額は何枚も切手を貼る必要があります。
    手元に残っている切手の使い方として、郵便局でゆうパックやEMSの送料や郵便料金別納の支払にも使えます。

  • 2024.9.16
    贈与

    贈与とは、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と民法に定められています。

    一方の意思表示だけでは贈与は成立せず、贈与者と受贈者双方の意思表示と物の引渡しが成立要件です。

    契約書などの書面がなくても成立します。

    口頭で約束した贈与は、「書面によらない贈与」と呼ばれ、

    民法では、「各当事者が撤回することができる。 ただし、 履行の終わった部分については、この限りでない。」と定められています。

     

     

  • 2024.9.15
    何世代にもわたり放置されていた相続手続き(昔の法定相続分について)

    相続登記の義務化などに伴い、被相続人が祖父母、曾祖父・曾祖母の代に当たる方の相続手続きを行うことも増えてきています。

    しかしながら、何世代にもわたり放置されていた相続手続きは、非常に複雑で、適用される法律も、現在のものと異なるといったことも珍しくはありません。

    代表的な例として、昔の法定相続分について、いくつか紹介しておきます。

    ①昭和22年5月2日までに被相続人が死亡した場合
    戦前から続く旧民法が適用になります。旧民法は家督相続制度でした。

    旧民法における「家」制度の下での相続です。家督相続では一人の家督相続人が、前戸主の一身に専属するものを除いて、前戸主に属する一切の権利義務を包括的に承継します。そのために原則として,法定家督相続人のみが前戸主の権利義務をすべて受け継ぎます。

    ※法定家督相続人になるのは,被相続人の戸籍にいた男子を優先し、その男子のうちでも年長者を優先順位者としました。子供に男子がいない場合は、女子が戸主となりました。

     

    ②昭和22年5月3日から昭和55年12月31日に被相続人が死亡した場合
    下記の法定相続分が定められています。

    相続人が子と配偶者の場合     子(全員で)2/3・配偶者1/3
    相続人父母と配偶者の場合     父母(全員で)1/2・配偶者1/2
    相続人兄弟姉妹と配偶者の場合   兄弟姉妹(全員で)1/3・配偶者2/3

     

    ③昭和56年1月1日以降に被相続人が死亡した場合
    下記の法定相続分が定められています。
    (昭和55年の民法改正(昭和56年1月1日施行)で、配偶者の相続分が引き上げられました。

    相続人が子と配偶者の場合     子(全員で)1/2・配偶者1/2
    相続人父母と配偶者の場合     父母(全員で)1/3・配偶者2/3
    相続人兄弟姉妹と配偶者の場合   兄弟姉妹(全員で)1/4・配偶者3/4

    このように、被相続人がいつ亡くなったかで相続人も相続分も異なります。
    ずっと昔に亡くなった人について相続手続きが未了の場合にはその亡くなったときの民法が適用になります。

    このように複雑な相続手続きを行う場合は、一度、お近くの専門家にアドバイス求めたうえで、どのように相続手続きを行うべきかを検討することをお勧めします。

  • 2024.8.31
    不動産の照会

    不動産の相続手続をする際、故人が所有している不動産がどれだけあるのか、正確に把握することが重要になります。

    毎年役所から送られてくる「固定資産税・都市計画税納税通知書」を確認すると、課税されている不動産は記載されています。しかし、課税の対象になっていない不動産は記載されていない為、お手持ちの権利書を確認するか、役所にて「固定資産の名寄台帳」等を閲覧して確認する必要があります。

    また、26年2月より、新たに故人所有の不動産について一括照会する制度が始まる予定です。

    故人が所有している不動産を正確に把握することで、相続手続きの漏れを防ぐことができます。

  • 2024.8.21
    医療費控除

    別居している親の入院費用や治療費を子供が支払った場合、医療費控除の対象になるのでしょうか?
    生計を一にしていない場合は医療費控除の対象にはなりませんが、
    親に仕送りをしているなど実質的に扶養の実態があれば自分の親の医療費も控除の対象となります。

  • 2024.8.19
    相続登記の持分について

    不動産の名義について、誰にするのが一番いいですか?とご質問いただくことがあります。

    遺産分割の内容についての相談は、法律が関わる部分になりますので弁護士の独占業務になります。

    行政書士としては専門外になってしまいますので、メリットデメリットをお話して、

    ご相続人間で協議いただくようご案内しております。

    例えば・・・

    被相続人は父、相続人は子(長男、二男)2名。

    被相続人名義の自宅があり、現在は空き家。近い将来、売却を予定している。

    という状況だったとします。

    二人で受取ることも、一人で受取ることも可能ですが、それぞれメリットデメリットがあります。

    二人の共有とした場合、一番のメリットは公平さが図れることだと思います。

    デメリットとしては、売却する際は二人一緒に契約書に署名捺印が必要であったり、

    売却までにどちらかが亡くなってしまった場合、共有者が増えてしまったり、

    ご関係が薄い方と協議をしなければいけなくなる可能性が出てきます。

    一人で受取った場合は、売却手続きがスムーズになる反面、

    売買契約の内容等にもう一人の方が納得されない可能性も出てきます。

    一度登記を入れてしまうと簡単には変更できませんので、じっくり協議されることをおすすめします。

     

     

     

     

  • 2024.7.29
    住宅ローンの相続

    相続財産に不動産がある時、住宅ローンの支払いが残っている場合があります。

    多くの場合、住宅ローンの契約時に「団体信用生命保険」に加入していますので、「団体信用生命保険」がおりる場合は亡くなった時点で住宅ローンの残債務が無くなります。

    住宅ローンが残っている場合は、お支払いの金融機関かローン会社に問い合わせてみて下さい。

    しかし、住宅ローンが帳消しになっても、不動産についている「抵当権」等の担保は自動的に消えませんので、抵当権抹消の登記手続きなどを別途行う必要があるので注意が必要です。

  • 2024.7.23
    高校野球


    高校野球といえば初めから甲子園球場と思っていました。
    お客様からいただいた和菓子から、高校野球大会の前身である全国中等学校優勝野球大会が初めて開催されたのは、豊中グラウンドだと知りました。
    当時大阪では野球が大変な人気で、観客を収容しきれず、第3回大会からは会場は西宮の鳴尾球場になり、第10回大会から甲子園で行われるようになったそうです。

    今年も8月7日から夏の高校野球が始まりますが、連日の猛暑の中、選手も観客も大会関係者の方々も体調を崩すことなく良い思い出に残る大会になることを願います。

  • 2024.7.22
    遺言書の検認

    遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,

    その「検認」を請求しなければなりません。(裁判所HPより)

    ※公正証書や法務局にて保管している場合は除く

    検認の申立先は「遺言者の最後の住所地の家庭裁判所」です。

    「検認」とは,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,

    遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

    遺言の有効・無効は判断されません。相続人や受贈者に対し検認期日(検認を行う日)の通知が届きます。

    出席にするかどうかについては、各人の判断に任されており,全員がそろわなくても検認手続は行われます。

    弊所でお手続きする場合、担当の行政書士が申立人となり検認に出席いたします。