2021.11.20
借地権とは、「第三者が持つ土地を利用する権利」のことで、故人が建物を所有しており、建物が建っている土地を第三者に適正な賃料を支払って借りている場合、その建物に附帯している「借地権」も相続の対象となります。しかし、家族所有の土地に建物を建てて賃料などが発生していない場合などは、借地権が存在しませんので相続の対象にはなりません。
借地権の相続は、建物の登記手続きをすることで自動的に行われますので、特別な手続きは必要ありません。ただし、借地権を担保にして銀行から融資を受けている場合など、借地権が登記されているときは、借地権の相続登記手続きが必要になります。
借地権は相続税申告の際の財産評価にも影響しますので、借地上の建物を相続する際は、専門家にご確認いただくことをお勧めします。
2024.6.28
遺言書の重要性
金融機関の解約・名義変更や不動産の名義変更等、相続の手続を行う際は相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。 具体的には、金融機関に提出する「相続届」、遺産分割協議書への署名や実印の捺印などが必要なのですが、相続人の数が多い場合や、不明な相続人がいる場合、又は相続人同士の関係…
2024.5.30
樺太の戸籍
相続人を確定するためには、故人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を確認する必要がありますが、本籍地を樺太に置いておられた方については戸籍の収集ができないケースがあります。 ただ、以下の村の戸籍については一部戸籍簿が外務省にて保管されているとのことです。 大泊郡知床村 戸籍…
2024.4.30
令和5年度行政書士試験3
令和5年度行政書士試験結果につき、行政書士研究センターホームページに詳細が掲載されています。 令和5年度は大阪府で受験した3,907名の内、14.59%にあたる570名、全国でも受験者数46,991名の内13.98%にあたる6,571名が新たに合格されています。 行政書士試験は、…