2023.9.27
「その相続放棄、本当に必要でしょうか?」というお話です。
例えば、被相続人がお父様、相続人が子3名様(長男、長女、二女)の場合。
財産は全て、父の面倒を見てくれた長女が受け取ってほしい。
私たち(長男、二女)はいらないので相続放棄をしたい。
この場合、ご相続人間の関係が良好でお話し合いができる状況であれば、
遺産分割協議書の作成と皆様のご署名、ご実印での捺印で遺産分割が可能です。
相続放棄をしたい場合、申述書を作成し、必要な戸籍等を添付の上、
被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所へ提出します。
被相続人に多額の負債があり、ご相続人との関係が疎遠である場合などは有効かもしれません。
今は、インターネットで簡単に様々な情報が手に入ります。
実際に話を聞いてみると、「あ、そうなんだ!」ということもあるかもしれません。
些細なことでもお気軽にご相談ください。
2024.7.22
遺言書の検認
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して, その「検認」を請求しなければなりません。(裁判所HPより) ※公正証書や法務局にて保管している場合は除く 検認の申立先は「遺言者の最後の住所地の家庭裁判所」です。 「検認」と…
2024.6.17
お手続き完了までの期間について
お手続きの内容等によりますが、早ければ約3ヵ月とご説明しています。 金融機関の手続きが複数あったり、ご相続人がたくさんいらっしゃる場合は、もう少し時間がかかります。 相続税の申告がある場合は、約5ヶ月~。長い方は10ヶ月ほどかかる場合もあります。 財産調査及び残高証明書の取得、税…
2024.5.22
介護保険の還付金について
65歳以上の方(第1号被保険者)がお亡くなりになられた場合、 介護保険の被保険者資格の喪失日はお亡くなりになられた日の翌日となります。 介護保険料は被保険者資格喪失日の前月までで月割り算定され、 介護保険料額が変更となった場合は、後日市町村より、『介護保険料変更決定通知書』が届き…