2024.8.19
不動産の名義について、誰にするのが一番いいですか?とご質問いただくことがあります。
遺産分割の内容についての相談は、法律が関わる部分になりますので弁護士の独占業務になります。
行政書士としては専門外になってしまいますので、メリットデメリットをお話して、
ご相続人間で協議いただくようご案内しております。
例えば・・・
被相続人は父、相続人は子(長男、二男)2名。
被相続人名義の自宅があり、現在は空き家。近い将来、売却を予定している。
という状況だったとします。
二人で受取ることも、一人で受取ることも可能ですが、それぞれメリットデメリットがあります。
二人の共有とした場合、一番のメリットは公平さが図れることだと思います。
デメリットとしては、売却する際は二人一緒に契約書に署名捺印が必要であったり、
売却までにどちらかが亡くなってしまった場合、共有者が増えてしまったり、
ご関係が薄い方と協議をしなければいけなくなる可能性が出てきます。
一人で受取った場合は、売却手続きがスムーズになる反面、
売買契約の内容等にもう一人の方が納得されない可能性も出てきます。
一度登記を入れてしまうと簡単には変更できませんので、じっくり協議されることをおすすめします。
2025.2.14
特別代理人選任申立
親権者である父又は母が,その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。 また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や,未成年後見人と未成年者の間の利益…
2025.1.19
相続手続きにおける行政書士業務について
相続手続きにおいて、行政書士ができること。 主なものは、以下の通りです。 ・相続人確定(戸籍謄本等の取得) ・相続関係図や法定相続情報の作成 ・金融機関の相続手続き ・自動車の名義変更 ・遺産分割協議書の作成 ・遺言書作成のサポート 令和6年3月1日から戸籍謄本等の…
2024.12.23
相続人申告登記
相続人申告登記は、相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)に伴い、創設された制度です。 相続登記の申請義務化により期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが義務付けされ、 「正当な理由」なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。…