2021.7.3
相続時精算課税制度は、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産について、その贈与の時にその贈与財産に対する贈与税を一旦納め、その贈与者が死亡した時にその贈与財産とその贈与者の相続財産を合算して相続税を計算する制度で、相続の時に一旦納めた贈与税を精算する制度です。
従って、その贈与者の死亡による相続時精算課税を利用した贈与財産と相続財産の合計額について、相続税が発生する場合において、その相続税が精算する贈与税の金額を超えるときは、その差額について納める必要があり、その相続税が精算する贈与税の金額を超えないときは、その差額について還付を受けることができます。
この還付の手続きについては、相続開始の日の翌日から起算して5年を経過する日までに相続税の申告を行う必要があります。
また、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産について、贈与税の納税もなく、その贈与財産と相続財産の合計額が相続税の基礎控除額以下になる場合には、相続税の申告の必要はありません。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…