2024.6.28
金融機関の解約・名義変更や不動産の名義変更等、相続の手続を行う際は相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
具体的には、金融機関に提出する「相続届」、遺産分割協議書への署名や実印の捺印などが必要なのですが、相続人の数が多い場合や、不明な相続人がいる場合、又は相続人同士の関係が悪い場合等は、この手続きが非常に困難になります。
ご自身が亡くなった後、相続の手続が困難になるとあらかじめ分かっている場合は、遺言書を作成しておくことが有用です。有効な遺言書があると、相続手続きの煩雑さを軽減でき、財産の分割にご自身の意思を反映させることができます。
遺言書の作成は、ご自身が元気な時に行う必要があります。「いつか」ではなく「今」、作成を始めることが重要です。
2024.12.27
2025年
今年もいよいよ終わりが近づいてきました。 2024年は、戸籍謄本の広域交付や不動産の相続登記義務化など、相続手続きの分野では数々の変更がありました。 毎年、亡くなられる方の数は増え続けていますので、相続の手続きについても更に効率化していく必要があります。 2025年は、故人の金融…
2024.11.30
令和6年度行政書士試験
今年も行政書士試験の季節がやってきました。 今年は11/10(日)に全国の会場で行政書士試験が行われました。試験は択一式・選択式・記述式の方式で60問出題されますが、相続に関する問題は毎年数問程度です。 試験結果は令和7年の1/29に発表になるそうです。 試験問題は一部を除き、「…
2024.10.30
自筆証書遺言書保管制度
自筆で書いた遺言書は、紛失や改ざんなどのリスクがあります。 そのリスクを無くすために、法務局で遺言書を預かってくれる制度があります。 この制度を利用すると、遺言書の紛失・改ざんのリスクがなくなる他、亡くなった後に家庭裁判所で行われる遺言書の検認手続きが不要になるなど、多くのメリッ…