2024.6.28
金融機関の解約・名義変更や不動産の名義変更等、相続の手続を行う際は相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
具体的には、金融機関に提出する「相続届」、遺産分割協議書への署名や実印の捺印などが必要なのですが、相続人の数が多い場合や、不明な相続人がいる場合、又は相続人同士の関係が悪い場合等は、この手続きが非常に困難になります。
ご自身が亡くなった後、相続の手続が困難になるとあらかじめ分かっている場合は、遺言書を作成しておくことが有用です。有効な遺言書があると、相続手続きの煩雑さを軽減でき、財産の分割にご自身の意思を反映させることができます。
遺言書の作成は、ご自身が元気な時に行う必要があります。「いつか」ではなく「今」、作成を始めることが重要です。
2024.9.30
名寄帳
故人が不動産を所有していた場合、その不動産は相続の対象となります。 どこにどのような不動産を持っているのか確認するときは、毎年役所から送られてくる固定資産税の課税明細書を確認するか、お手持ちの権利書を確認することになります。 ただ、不動産によっては、固定資産税などの税金が課されて…
2024.8.31
不動産の照会
不動産の相続手続をする際、故人が所有している不動産がどれだけあるのか、正確に把握することが重要になります。 毎年役所から送られてくる「固定資産税・都市計画税納税通知書」を確認すると、課税されている不動産は記載されています。しかし、課税の対象になっていない不動産は記載されていない為…
2024.7.29
住宅ローンの相続
相続財産に不動産がある時、住宅ローンの支払いが残っている場合があります。 多くの場合、住宅ローンの契約時に「団体信用生命保険」に加入していますので、「団体信用生命保険」がおりる場合は亡くなった時点で住宅ローンの残債務が無くなります。 住宅ローンが残っている場合は、お支払いの金融機…