アシスト合同事務所

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2023.3.31

不動産の評価証明書

相続などで不動産の名義変更を行う際、法務局に提出する書類の1つに対象不動産の「評価証明書」があります。

相続による不動産登記手続きの場合、相続の発生が数年前であったとしても、評価証明書は登記手続きを行う年度のものが必要になります。

評価証明書は市役所・役場の固定資産税の窓口にて請求する年度の4月1日より取得することができます。

現在、相続などで登記手続きの準備を進めておられる場合、明日以降の手続きには令和5年度の評価証明書が必要になりますので注意が必要です。

寺﨑祐介

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寺﨑祐介