2021.11.20
借地権とは、「第三者が持つ土地を利用する権利」のことで、故人が建物を所有しており、建物が建っている土地を第三者に適正な賃料を支払って借りている場合、その建物に附帯している「借地権」も相続の対象となります。しかし、家族所有の土地に建物を建てて賃料などが発生していない場合などは、借地権が存在しませんので相続の対象にはなりません。
借地権の相続は、建物の登記手続きをすることで自動的に行われますので、特別な手続きは必要ありません。ただし、借地権を担保にして銀行から融資を受けている場合など、借地権が登記されているときは、借地権の相続登記手続きが必要になります。
借地権は相続税申告の際の財産評価にも影響しますので、借地上の建物を相続する際は、専門家にご確認いただくことをお勧めします。
2024.10.30
自筆証書遺言書保管制度
自筆で書いた遺言書は、紛失や改ざんなどのリスクがあります。 そのリスクを無くすために、法務局で遺言書を預かってくれる制度があります。 この制度を利用すると、遺言書の紛失・改ざんのリスクがなくなる他、亡くなった後に家庭裁判所で行われる遺言書の検認手続きが不要になるなど、多くのメリッ…
2024.9.30
名寄帳
故人が不動産を所有していた場合、その不動産は相続の対象となります。 どこにどのような不動産を持っているのか確認するときは、毎年役所から送られてくる固定資産税の課税明細書を確認するか、お手持ちの権利書を確認することになります。 ただ、不動産によっては、固定資産税などの税金が課されて…
2024.8.31
不動産の照会
不動産の相続手続をする際、故人が所有している不動産がどれだけあるのか、正確に把握することが重要になります。 毎年役所から送られてくる「固定資産税・都市計画税納税通知書」を確認すると、課税されている不動産は記載されています。しかし、課税の対象になっていない不動産は記載されていない為…