アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2025.4.13

公共料金等のお手続き

相続人確定(戸籍謄本等の取得)や金融機関手続き、遺産分割協議書の作成等に加えて、

葬祭費の請求や公共料金の名義変更、振替口座の変更等も弊所が代理人として手続きすることが可能です。

※公共料金の振替口座の変更は、新しい名義人の銀行印が必要になります。

書類の取寄せや記入が難しい場合は、ぜひご相談ください。

 

橋本 杏子

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橋本 杏子