アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2023.10.30

国際結婚と相続

国際結婚した夫婦に子が生まれた時、夫婦の一方が日本人であれば、子の国籍に関わらず日本の戸籍に子の情報が記載されます。
相続の手続においては、亡くなられた方が日本人の場合は日本の相続法にて相続の手続きを行うため、この戸籍の記載が重要な情報になります。
ただし、国籍法が改正される昭和60年より前に生まれた日本人女性と外国人男性の子は、戸籍に記載がないことがあるので、相続人を確定する際には注意が必要です。

寺﨑祐介

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