アシスト合同事務所

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2022.1.17

戸籍の附票の様式変更

令和4年1月11日以降、デジタル手続法の一部が施行されることになりました。

これにより、戸籍の附票の様式が変更となります。

具体的には、性別と生年月日が新たに記載されるようになり、反対に、戸籍の本籍地と筆頭者については原則省略の形となります。

これにより、附票に本籍地と筆頭者の記載を希望する場合は、きちんとその旨を市役所に通達することが必要となります。

 

吉岡 茉奈美

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吉岡 茉奈美