アシスト合同事務所

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2024.2.28

戸籍等の広域交付制度

令和6年3月1日より、戸籍等の広域交付制度が始まります。

これまで、本籍地の役所でしか取得できなかった戸籍謄本が、本籍地以外の役所でも取得できるようになるため、相続などで戸籍を収集する際に大変便利になります。

取得できる戸籍は、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本も含まれますが、戸籍の内容が一部しか記載されていない一部証明や戸籍抄本は取得できません。

また、本人と配偶者、直系尊属、直系卑属の戸籍は取得できますが、兄弟姉妹の戸籍は取得できませんので注意が必要です。

相続において、ご兄弟が相続人である場合は行政書士等の専門家に相続人確定を依頼することをお勧めします。

寺﨑祐介

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寺﨑祐介