2023.2.27
令和元年5月24日に成立した、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)により、様々な手続きの際に提出が必要だった戸籍謄抄本の提出が省略できるようになります。
法務省のHPによると、児童扶養手当の支給事務、 国民年金の第3号被保険者(被保険者に扶養されている主婦など)の資格取得事務、奨学金の返還免除事務、健康保険の被扶養者の認定事務などにおける婚姻関係や親子関係の証明を、マイナンバーを利用することにより窓口機関において確認する為、戸籍の謄抄本の提出を省略できるようになるとのことです。
この制度の運用は令和5年度中の開始を予定していますので、今後、順次運用が始まっていくかと思います。
2024.10.30
自筆証書遺言書保管制度
自筆で書いた遺言書は、紛失や改ざんなどのリスクがあります。 そのリスクを無くすために、法務局で遺言書を預かってくれる制度があります。 この制度を利用すると、遺言書の紛失・改ざんのリスクがなくなる他、亡くなった後に家庭裁判所で行われる遺言書の検認手続きが不要になるなど、多くのメリッ…
2024.9.30
名寄帳
故人が不動産を所有していた場合、その不動産は相続の対象となります。 どこにどのような不動産を持っているのか確認するときは、毎年役所から送られてくる固定資産税の課税明細書を確認するか、お手持ちの権利書を確認することになります。 ただ、不動産によっては、固定資産税などの税金が課されて…
2024.8.31
不動産の照会
不動産の相続手続をする際、故人が所有している不動産がどれだけあるのか、正確に把握することが重要になります。 毎年役所から送られてくる「固定資産税・都市計画税納税通知書」を確認すると、課税されている不動産は記載されています。しかし、課税の対象になっていない不動産は記載されていない為…