2020.10.18
令和1年度の税制改正により令和2年分の所得税からひとり親控除が創設されました。
ひとり親控除の対象となる個人は、その個人が婚姻をしていないことや配偶者の生死の明らかでない一定の人であり、次の3つの要件の全てに該当する人が対象となります。
1.その人と事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと(婚姻の有無を問わず、パートナーとなる人がいないこと)。
2.その人の合計所得金額が500万円以下であること。
3.その人と生計を一にする子で、その子のその年の総所得金額等が48万円以下であり、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人であること。
上記1~3の判定は、その年の12月31日時点で判定を行うことになります。
なお、ひとり親控除の創設により、令和1年までの「寡夫控除」や「特別の寡婦控除」が無くなりました。
2026.5.31
青色申告特別控除
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2026.5.31
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2026.5.10
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