アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2021.12.17

法定相続情報を使おう

誰が財産を受け取る権利を持つのか――つまり相続人の確定が終わると、いよいよ財産の分配の手続きに入っていきます。
当然、相続人以外に分配するわけにもいかないので、手続には戸籍謄本が一式必要です。

財産が多ければ多いほど、手続きは多岐にわたります。
では複数の手続きを同時進行したいとき――たとえば銀行の解約と不動産の登記を同時に進めたいときは、
相続人確定に用いた戸籍を複数用意すればいいのでしょうか?

それではあまりにもお金と時間の無駄です。
このような場合、法務局が発行する法定相続情報一覧図の取得をお勧めします。

法定相続情報一覧図は、登記所(法務局)に相続人確定に用いた戸除籍謄本と、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで交付されるものです。
これらは、いわば相続人確定に用いた戸籍一式の束の代わりになるものなので、その後の相続手続にも利用できます。

法定相続情報一覧図は、法務局が無料で何枚でも交付してくれますので、複数の手続きを進めたいときにはぜひご利用ください。

吉岡 茉奈美

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吉岡 茉奈美