アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2025.3.17

海外在住の相続人がいる場合

ご相続人の中に海外在住の方(日本国籍)がおり、日本在住の方へ不動産の名義変更をしたい場合。

通常、不動産を受取らない方については、遺産分割協議書に加えて戸籍謄本と印鑑登録証明書が必要ですが、海外在住の方は印鑑登録証明書がないのでお困りになるのではないでしょうか。

この場合、公証役場での「私署証書の認証」で進めることが可能です。

「私署証書の認証」とは。

私文書の成立の真正を証明するため、私文書にされた署名(署名押印)または記名押印(押印)が本人のものであることを、公証人が証明することです。(日本公証人連合会HP)

具体的には、住所、氏名欄が空欄の遺産分割協議書(相続登記用)、居住先住所が証明できる公的書類(免許証、住民登録証など)、パスポート等を公証役場に持ち込んで、公証人の面前で遺産分割協議書へ住所の記入、署名をおこないます。公証人が本人が署名したことを認証し割印を捺印してくれますので、その遺産分割協議書を法務局へ提出します。

※詳細につきましては、ご利用される法務局や公証役場へご確認ください。

橋本 杏子

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橋本 杏子