アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2022.8.19

消費者ホットライン 『188』

成年年齢が18歳に引き下げられ「親の同意無く契約が可能になる」ことで、未成年者が親の同意なく契約をした場合に契約の取り消しができた「未成年者取消権」を18歳、19歳の人が使用できなくなりました。
それに伴い、契約に関する知識や経験が乏しい新成人を狙った消費者トラブルの拡大が懸念されています。
消費者トラブルに巻き込まれて困ったときの為に、消費者ホットラインが設けられています。
「188番」に電話すると、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口につながります。

消費者庁ホームページ

https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/

上門美香

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