アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2025.2.14

特別代理人選任申立

 親権者である父又は母が,その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。

 また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や,未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。(裁判所HPより)

 

申立先は子の住所地を管轄する家庭裁判所で、

申立書に戸籍謄本や財産資料、遺産分割協議書案等を添付して提出します。

申立後、家庭裁判所から送付されてくる照会書への回答を経て、審判書が届きますが、

申立から審判書が届くまでは約1~3カ月です。

相続税の申告がある場合は、申告期限から逆算して効率よく動くことが必要なため、

専門家に依頼されることをお勧めします。

橋本 杏子

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橋本 杏子