2022.2.28
相続財産に故人の自宅などの不動産がある場合、その不動産が空き家のまま放置されているケースがあります。
2015年5月、倒壊などの危険性の高い空き家を減らし、所有者に対し適切な管理と活用を促す「空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空き家対策特別措置法)」が全面施行されました。これにより、
①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態
以上のような状態の空き家を「特定空家等」と指定されることになりました。
「特定空家等」に指定された空き家の所有者が、自治体の指導にもとづいた改善を怠った場合、50万円以下の過料が科されるようになったほか、固定資産税額の軽減措置対象から除外され、大幅な増税が行われるようになっています。
相続で不要な空き家を取得した場合は、特定空家等に指定される前に、早めに売却等を検討されてはいかがでしょうか。
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