2025.2.22
不動産の相続登記が完了すると、新たに『登記識別情報』というものが発行されます。
以前でいう『権利証』と同一のもので、用紙の下部がミシン目で隠されており、その中に12桁の番号(文字・数字)が記載されています。
『権利証』のように冊子のなっているものではなく、一枚の紙になりますので、紛失されたり、誤って捨ててしまうなんてこともごく稀にあります。
但し、『登記識別情報』は、再交付を受けることが出来ない非常に貴重なものとなりますので、紛失したりしないよう、大切に保管する必要があります。
誤って紛失してしまった場合や、盗難などにあってしまった場合などは、お近くの法務局や、相続手続きを依頼した専門家等に連絡を取り、その後の対応を相談されることをお勧めします。
2025.4.13
自筆証書遺言でよくある失敗(保管について)
あらかじめ遺言書を作成している方の多くが、公証役場で作成する公正証書遺言ではなく、自筆による遺言書(自筆証書遺言)です。 自筆証書遺言を作成する際には、いくつか押さえておくべきポイントがあり、必要事項が記載されていない場合には、遺言書として、その効力が認められないものが出来上がっ…
2025.3.16
意外と身近な相続トラブル
相続手続きにおいて、『我が家はもめるほど財産がないから大丈夫』と思われている方は非常に多いですが、相続トラブルは、相続財産が多いことで発生するわけではありません。 実際、令和3(2021)年司法統計年報によると、裁判所に遺産分割の事案で持ち込まれた件数の総数は6934件で、遺産の…
2025.2.22
登記識別情報の取り扱いについて
不動産の相続登記が完了すると、新たに『登記識別情報』というものが発行されます。 以前でいう『権利証』と同一のもので、用紙の下部がミシン目で隠されており、その中に12桁の番号(文字・数字)が記載されています。 『権利証』のように冊子のなっているものではなく、一枚の紙になりますので、…