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2025.2.22

登記識別情報の取り扱いについて

不動産の相続登記が完了すると、新たに『登記識別情報』というものが発行されます。

以前でいう『権利証』と同一のもので、用紙の下部がミシン目で隠されており、その中に12桁の番号(文字・数字)が記載されています。

『権利証』のように冊子のなっているものではなく、一枚の紙になりますので、紛失されたり、誤って捨ててしまうなんてこともごく稀にあります。

但し、『登記識別情報』は、再交付を受けることが出来ない非常に貴重なものとなりますので、紛失したりしないよう、大切に保管する必要があります。

誤って紛失してしまった場合や、盗難などにあってしまった場合などは、お近くの法務局や、相続手続きを依頼した専門家等に連絡を取り、その後の対応を相談されることをお勧めします。

寺田 麟太郎

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寺田 麟太郎